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中小企業信用保険法第2条第4項第5号の 特定業種指定のお知らせ 平成25年4月1日~平成25年9月30日


中小企業信用保険法第2条第4項第5号の

特定業種指定のお知らせ

首題の件につきまして、平成25年4月1日付官報

号外第69号経済産業省告示第88号により金型製造業

が特定業種に指定されましたので、お知らせ致します。

日本標準産業分類 細分類番号:

2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業

2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業

指定期間:平成25年4月1日~平成25年9月30

指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少

につき市町村長又は特別区長の認定を受けることによ

り、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例

保証(別枠保証等)の利用が可能となります。

詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お

取引銀行にお尋ね下さいますようお願いします。

 

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