中小企業信用保険法第2条第4項第5号の
特定業種指定のお知らせ
首題の件につきまして、平成25年4月1日付官報
号外第69号経済産業省告示第88号により金型製造業
が特定業種に指定されましたので、お知らせ致します。
日本標準産業分類 細分類番号:
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
指定期間:平成25年4月1日~平成25年9月30日
指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少
につき市町村長又は特別区長の認定を受けることによ
り、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例
保証(別枠保証等)の利用が可能となります。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お
取引銀行にお尋ね下さいますようお願いします。