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セーフティネット保証5号の指定期間延長ついて 令和3年2月1日~令和3年6月30日


セーフティネット保証5号の指定期間延長ついて
(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

下記指定業種の指定期間は令和3年1月31日までとなっておりましたが、
中小企業庁から指定期間の延長が発表されました。
新たな指定期間は、令和3年6月30日までとなります。
宜しくお願い申し上げます。

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)中分類番号

26 「生産用機械器具製造業」

上記の中分類番号26には、
細分類番号 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
細分類番号 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
が含まれております。

指定期間:令和3年2月1日~令和3年6月30日

指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は
特別区長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用
保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可能となります。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ね
下さいますようお願いします。

※詳細は下記URL(中小企業庁HP)をご確認下さい
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210115_5gou.html

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