セーフティネット保証5号の指定業種について
(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
セーフティネット保証5号の指定業種が全業種に拡大されました
指定期間:令和2年5月1日~令和3年1月31日
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、
セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、
業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定
することと致しました。(中小企業庁ホームページより)
下記が金型業種に関する指定業種となります。
日本標準産業分類
(平成25年10月改定)中分類番号
26 「生産用機械器具製造業」
上記の中分類番号26には、
細分類番号 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
細分類番号 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
が含まれております。
指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は
特別区長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用
保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可能となります。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ね
下さいますようお願いします。