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セーフティネット保証5号の指定業種ついて 令和3年7月1日~令和3年7月31日


セーフティネット保証5号の指定業種について
(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

下記が指定業種に指定されましたのでお知らせ致します。

日本標準産業分類(平成25年10月改定)中分類番号
26 「生産用機械器具製造業」

上記の中分類番号26には、
細分類番号 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
細分類番号 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
が含まれております。

指定期間:令和3年7月1日~令和3年7月31日

指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は
特別区長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に
信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可能となります。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ね
下さいますようお願いします。

【令和3年8月1日以降の指定業種について】

8月1日以降は、2691(金属用金型・同部分品・附属品製造業)及び
2692(非金属用金型・同部分品・附属品製造業)共に指定業種に指定
されない予定です。

未指定期間(予定):令和3年8月1日~令和3年12月31日

最終的な指定業種については経済産業省から7月下旬頃に正式に発表
となる予定でございますので、発表があり次第ご案内をさせて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。

※詳細は下記URL(経済産業省HP)をご確認下さい
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002.html

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